皆様初めまして、この記事では私のメンバーシップポリシーについて説明させていただきます。

まずは、簡単な自己紹介させていただきます

私は2024年現在35歳の男性です。FX投資歴は6年目。内2年8ヶ月は、勉強と練習に時間を費やし、根拠があり再現性があり優位性のあるトレード手法を確立しました。

根拠の持ったトレードがわかれば誰でもFXトレードで利益がでるようになる】を証明するためにFXの教科書販売とFXの教科書に基づいたパーソナル指導を2023年1月から開始し、2024年8月現在、公式LINEメンバーは1500人を超え、パーソナル指導しているメンバーシップは45名を超え、パーソナル卒業生は、2024年8月現在13名卒業し、リアルトレードデビューしている状況です。

メンバーシップポリシーについて

私は現在、**投資助言業の登録をしていません。**なので金融取引業法を遵守し、投資助言にあたる行為は一切行っておりません。

私がこれまで努力して培ってきた手法(テクニカル分析)を誰でも自由に購入できる※noteで「FXの教科書」の販売を行っております。またメンバーシップのパーソナル指導内容は「FXの教科書」を活用し一緒に手法を学ぶためのコンテンツとして運営しています。

※noteとは

https://note.jp

下記、金融取引業法について簡単にまとめて記載しました。ご確認ください。

※私のnoteはこちら

FXZa騎note

金融取引業法について

金融商品取引法には、「当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと」とあり、この業務を行うには登録が必要を記されています。FX取引での教える内容によっては、財務局で登録する必要があります。

金融取引業法で投資助言業の登録が必要とされているのは、投資に関する判断を有料で助言する場合です。

簡単に説明すると、リアルタイムで流れているチャートを共有してエントリーポイントを指示する有料配信を行っている業者が、投資助言業の登録をしていない場合、違法となります。

つまりFXコンサルやサロンでエントリータイミングを有料配信している人は、投資助言業がないと違法です。

ここでポイントなのは、有料であることが前提ということです。